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コラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は,

肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので,

それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。

ただし,肝がん,死亡の覚書診断書については,がん診療連携拠点病院でも可能です。
  
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関は厚生労働省のホームページで一覧を確認することができますが,

ご自身の通われている病院が肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関に当たるのかどうかや,

お住まいのお近くの肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関はどこかなどもご案内していますので,フィル法律事務所までお気軽にお尋ねください。

また,フィル法律事務所には,これらの医療機関に対する記載の仕方の説明書面もございますので,覚書診断書を書いていただく場合には,合わせて医療機関に提出するようにしていただいています。

その他のコラム

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。 「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。 どこが「不法行為の時」という点ですが, ①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日 ②亡くなられた方については死亡日 ③無症候性キャリ...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...