受付時間 毎日10:00~18:00、0120-4000-45 メールでお問い合わせ
コラム画像

コラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は,

肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので,

それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。

ただし,肝がん,死亡の覚書診断書については,がん診療連携拠点病院でも可能です。
  
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関は厚生労働省のホームページで一覧を確認することができますが,

ご自身の通われている病院が肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関に当たるのかどうかや,

お住まいのお近くの肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関はどこかなどもご案内していますので,フィル法律事務所までお気軽にお尋ねください。

また,フィル法律事務所には,これらの医療機関に対する記載の仕方の説明書面もございますので,覚書診断書を書いていただく場合には,合わせて医療機関に提出するようにしていただいています。

その他のコラム

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

21.足が不自由なのですが,電話で依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,様々なご事情から事務所へのご来所が難しい方のご相談・ご依頼も受けております。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のために必要な資料の収集について,書面と...

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。 B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。 HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のい...