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コラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は,

肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので,

それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。

ただし,肝がん,死亡の覚書診断書については,がん診療連携拠点病院でも可能です。
  
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関は厚生労働省のホームページで一覧を確認することができますが,

ご自身の通われている病院が肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関に当たるのかどうかや,

お住まいのお近くの肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関はどこかなどもご案内していますので,フィル法律事務所までお気軽にお尋ねください。

また,フィル法律事務所には,これらの医療機関に対する記載の仕方の説明書面もございますので,覚書診断書を書いていただく場合には,合わせて医療機関に提出するようにしていただいています。

その他のコラム

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...

21.足が不自由なのですが,電話で依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,様々なご事情から事務所へのご来所が難しい方のご相談・ご依頼も受けております。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のために必要な資料の収集について,書面と...

10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...