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コラム

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。
   
追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。
   
当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。

追加給付金の請求も相談料,着手金無料で,成功報酬のみで承っております。

他の事務所で給付金の手続きをした方も追加給付金のみの請求でもフィル法律事務所までご遠慮なくご相談下さい。

その他のコラム

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...