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B型肝炎給付金対象者

集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、国による給付金支給の対象となります。ここでは、B型肝炎給付金の対象者および対象者として認められるための要件について解説します。

B型肝炎給付金の対象者

過去の集団予防接種等における注射器の連続使用によって、 多くの人がB型肝炎ウイルスに感染しました。
こうした方々への救済措置として整備されたのが、B型肝炎給付金です。その対象者には、集団予防接種等で感染した本人(一次感染者)のほか、本人から母子感染した人(二次感染者)、被害者の相続人が含まれています。

一次感染者

対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している人は一次感染者として、給付金の対象となる可能性があります。
また、対象者には、すでに肝炎等で闘病中の方のほか、現在自覚症状がない人(無症候性キャリア)も含まれます。

二次感染者

B型肝炎ウイルスは血液や体液を通じて感染するため、出産の際に母子感染を起こすおそれがあります。
母親が一次感染者として認定された場合、その子供も二次感染者として給付金の対象となる可能性があります。

被害者となった人の相続人

一次感染者・二次感染者となった方が亡くなった場合、その相続人が被害者に代わって給付金を請求することができます。

給付金の対象者と認められるための要件

国からの給付金を受け取るためには、まず裁判を起こした上で、「集団予防接種等でB型肝炎にかかったこと」を証明しなければなりません。具体的には次に紹介する要件をすべてクリアする必要があります。

一次感染者と認められるための要件

一次感染者として認められるために必要な要件は以下の通りです。
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)を受けていること
・0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが、母子手帳や接種痕等で確認できること
・母子感染でないこと
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者(母子感染)と認められるための要件

次に、二次感染者として認められるための要件については以下の通りです。
・母親が前述の一次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染であること

相続人が給付金を受け取るために必要な要件

一次感染者・二次感染者の相続人も、次の要件を満たせば給付金を受け取ることが可能です。
・被相続人が,一次感染者・二次感染者(母子感染)と認められること。

B型肝炎訴訟の相談は弁護士に

給付金の対象者として認められるためには裁判を始めとする法的手続きが不可欠です。また、支給要件を満たすことを証明するためには、証拠となる書類を集める必要があります。
弁護士は法律のプロとして、被害に遭われた方々の救済に尽力しています。今後の生活に関する不安を少しでも軽減するためにも、心当たりのある方は早めに弁護士へご相談ください。