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B型肝炎訴訟と給付金

B型肝炎給付金について

B型肝炎訴訟とは,B型肝炎ウイルスに感染されている方で,幼少期(満7歳未満)に受けた集団予防接種等が原因で感染された方々が,国に損害賠償を求める訴訟のことをいいます。

B型肝炎ウイルスに感染していても,肝臓は自覚症状に乏しいので,肝硬変や肝がんに進行している人が少なくありません。私たちは肝炎医療コーディネーターとして肝炎に関する基本的な知識の普及・啓発もしていますので,まずは遠慮なくご相談ください。

B型肝炎給付金対象者

(一次感染者)
①B型肝炎ウイルスに持続感染している方
②1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27日に生まれている方
③満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことがある方
④母子感染ではない方

(二次感染者)
上記の(一時感染者)に該当する方から母子感染または父子感染した方

上記の方々の相続人

B型肝炎は感染されていても症状が出ない方もいらっしゃいます。以前にB型肝炎と言われたことがある方や,以前治療されていて治療を終えた方も対象となる可能性がありますので,まずはご相談ください。

B型肝炎給付金の内容

死亡・肝がん・肝硬変(重度)
発症(死亡)後20年以内3600万円
発症(死亡)後20年を経過900万円
肝硬変(軽度)
発症後20年以内2500万円
発症後20年を経過(現に治療を受けている方等)600万円
発症後20年を経過(上記以外の方)300万円
慢性肝炎
発症後20年以内1250万円
発症後20年を経過(現に治療を受けている方等)300万円
発症後20年を経過(上記以外の方)150万円
無症候性キャリア
感染後20年以内600万円
感染後20年を経過50万円(+定期検査費用,定期検査手当等)

B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

①無料相談

まずはご事情をお伺いし,弁護士にご相談いただきますので,お電話,メールで当事務所までお問い合わせください。相談は来所,お電話で承っております。

②必要書類の収集

ご事情に応じて,必要な書類のご案内をいたします。経験豊富な弁護士が親切丁寧にご案内をいたします。

③裁判所への提訴,和解

裁判所に訴状を提出します。出廷していただく必要はございません。資料を国の担当者が見ます。国が和解可能と判断した場合には当事務所に連絡がきますので,お客様に裁判所に来ていただく必要はありません。

④給付金の請求,受取

和解が成立したら,社会保険診療報酬支払基金に請求書を出し,給付金が給付されます。

弁護士事務所の選ばれるポイント

①相談は何度でも無料

お電話でも来所でも

②完全成功報酬制

和解が成立しなかった場合には報酬はいただきません。

③経験豊富な弁護士が担当

500名以上の相談実績

④親切丁寧

⑤主要駅から好アクセス

  • 地下鉄御堂筋線『なんば』駅⇒6番出口より徒歩1分
  • 地下鉄四つ橋線『なんば』駅⇒31番出口より徒歩2分
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