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コラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は,

肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので,

それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。

ただし,肝がん,死亡の覚書診断書については,がん診療連携拠点病院でも可能です。
  
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関は厚生労働省のホームページで一覧を確認することができますが,

ご自身の通われている病院が肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関に当たるのかどうかや,

お住まいのお近くの肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関はどこかなどもご案内していますので,フィル法律事務所までお気軽にお尋ねください。

また,フィル法律事務所には,これらの医療機関に対する記載の仕方の説明書面もございますので,覚書診断書を書いていただく場合には,合わせて医療機関に提出するようにしていただいています。

その他のコラム

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...