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コラム

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。

B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。
HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のいずれかを満たすことの確認が必要です。

  • ①6か月以上の間隔をあけた2時点における以下のいずれかの検査結果
    HBs抗原陽性
    HBV-DNA陽性
    HBe抗原陽性

        

  • ②HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

4つともHBから始まる検査項目で,抗原と抗体があり,ややこしいです。

①については,1時点だけではダメです。また期間が空きすぎていてもダメな場合があります。

②については,高力価がポイントになります。高力価とは,原検体検査(CLIA法)についてはS/COが10以上である場合をいい,200倍希釈検査(RIA法,EIA法)については,その検査における基準に従って個別判断することとされています。

また,原則として,検査結果は氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

以上のように,必要な検査結果が分かりにくい部分もあるので,事前に説明を受けていただいた方がいいかと思います。フィル法律事務所ではわかりやすく必要な検査を説明した文章をお渡ししていますので,まずはお問い合わせください。

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17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

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28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

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次に,お母様の血液検査...

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一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...