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コラム

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。

B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。
HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のいずれかを満たすことの確認が必要です。

  • ①6か月以上の間隔をあけた2時点における以下のいずれかの検査結果
    HBs抗原陽性
    HBV-DNA陽性
    HBe抗原陽性

        

  • ②HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

4つともHBから始まる検査項目で,抗原と抗体があり,ややこしいです。

①については,1時点だけではダメです。また期間が空きすぎていてもダメな場合があります。

②については,高力価がポイントになります。高力価とは,原検体検査(CLIA法)についてはS/COが10以上である場合をいい,200倍希釈検査(RIA法,EIA法)については,その検査における基準に従って個別判断することとされています。

また,原則として,検査結果は氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

以上のように,必要な検査結果が分かりにくい部分もあるので,事前に説明を受けていただいた方がいいかと思います。フィル法律事務所ではわかりやすく必要な検査を説明した文章をお渡ししていますので,まずはお問い合わせください。

その他のコラム

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用     定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。 CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては, 診療料(検査実施に伴う初...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...