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コラム

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用

   
定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。

CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては,
診療料(検査実施に伴う初診料,再診料等),検査料(検査実施に伴う検体検査判断料等),
画像診断料(画像診断管理加算等)等
の自己負担分が対象になります。
  

②B型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用,検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)

   
国と和解成立後に対象者が出産した時に,その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためのものです。
  

③同居家族に対するB型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用,検査費用)

   
国と和解成立後に新たに原告の同居家族になった者に対するB型肝炎ウイルス感染防止のためのものです。
  

④定期検査手当(①の定期検査1回について1万5千円(定額)(年2回まで))

   
①の定期検査を受けた方について,定期検査手当として,定期検査1回について1万5千円(定額)を,毎年2回,合計3万円を限度に請求することができます。

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11.相続人でも請求できるのでしょうか

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まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

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   ...

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