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コラム

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用

   
定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。

CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては,
診療料(検査実施に伴う初診料,再診料等),検査料(検査実施に伴う検体検査判断料等),
画像診断料(画像診断管理加算等)等
の自己負担分が対象になります。
  

②B型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用,検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)

   
国と和解成立後に対象者が出産した時に,その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためのものです。
  

③同居家族に対するB型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用,検査費用)

   
国と和解成立後に新たに原告の同居家族になった者に対するB型肝炎ウイルス感染防止のためのものです。
  

④定期検査手当(①の定期検査1回について1万5千円(定額)(年2回まで))

   
①の定期検査を受けた方について,定期検査手当として,定期検査1回について1万5千円(定額)を,毎年2回,合計3万円を限度に請求することができます。

その他のコラム

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。 「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。 どこが「不法行為の時」という点ですが, ①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日 ②亡くなられた方については死亡日 ③無症候性キャリ...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...