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コラム

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。
 
国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。
 
国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけではありません。

訴訟(裁判)の提起,裁判所への出廷及び和解について,すべて弁護士にお任せいただいておりますので,裁判所に来ていただいたく必要はありません。

また,和解後の請求の手続きについても当事務所でさせていただいておりますので,安心してご依頼ください。
 
国と和解するためには資料が必要です。必要資料の中には初めて聞くようなものもあると思いますが,その点については,当事務所で取得方法等をわかりやすく説明させていただいておりますので,ご不安な点があれば何なりとお聞きください。

また,資料の収集については,ご自身のペースで収集していただくことも可能ですので,普段お忙しい方もまずはフィル法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

21.足が不自由なのですが,電話で依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,様々なご事情から事務所へのご来所が難しい方のご相談・ご依頼も受けております。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のために必要な資料の収集について,書面と...

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。 B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。 HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のい...

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...