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コラム

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

元々は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国に対する裁判を起こし,平成23年6月に,国との間で和解が成立し,「基本合意書」が作られました。

国は,「基本合意書」を基に,平成24年1月13日に,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行させ,広く「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」の救済に動き出しました。

B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,「基本合意書」(その後,「基本合意書(その2)」も作られています。)で定められた対象者に給付されます。

そして,「基本合意書」で定められた対象者にあたることを確認してもらうために,国に対する裁判を起こし,証拠を提出する必要があります。

「基本合意書」に基づいた証拠を提出できれば,基本的に国は和解に応じますので,通常の裁判とは異なり,「基本合意書」に基づいた証拠を提出できるかがポイントとなります。

フィル法律事務所では,必要な証拠収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

なお,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですので,B型肝炎と言われたことがある方は,お早めにフィル法律事務所までご連絡ください。

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32.他の法律事務所に依頼して給付金を受け取ったのですが,追加給付金請求だけのご依頼もできますか?

はい,ご依頼ください!

様々なご事情で,以前に依頼していた法律事務所に,追加給付金請求のご依頼をしづらいこともあるかと思います。

  

フィル法律事務所では,そのような場合であっても,追加給付金請求だけのご依頼も受けておりますので,ご遠慮なくご依頼ください。

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5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...

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30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...