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コラム

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。
   
無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。
   
無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんどの方が除斥期間を経過していることになります。
   
除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については,給付金額50万円に加えて,定期検査に要する費用が出る等の政策対応があります。

その他のコラム

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

   ...

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...