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15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。

ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。
   
慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の判断を尊重することになっていますので,医師にこの診断書を書いてもらい,カルテ等と併せて判断してもらう場合もあります。
  
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は,肝疾患診療連携拠点病院肝疾患専門医療機関にて作成されたものが有効になります。
   
以上のような基準で慢性肝炎が認められますが,なかなかご自身では判断が困難なところですし,まずはフィル法律事務所までご相談いただくことをお勧めします。

その他のコラム

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。 「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。 どこが「不法行為の時」という点ですが, ①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日 ②亡くなられた方については死亡日 ③無症候性キャリ...