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コラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。

まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。

病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められることが必要です。
   
以上が認められると肝硬変(軽度)ということになります。
   
加えて,以下の①,②のいずれかが認められる方が,肝硬変(重度)となります。
  

①90日以上間隔をあけた2時点において,Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類における合計点数が10点以上の状態
 
②肝臓移植を行ったこと
 
   
①のチャイルド・ピュー分類については5項目の検査結果を基準として,5項目の合計点数で重症度を分類するものです。

10点以上の方は,肝臓の機能が維持できなくなり,様々な合併症があらわれるような状態の方です。

その他のコラム

23.他の相続人とは疎遠なのですが,私1人でも給付金請求できるのでしょうか?

あなた1人でも給付金請求できます!

B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。

 

この場合,請求者が...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。 B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。 HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のい...

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...