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13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。

「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。

どこが「不法行為の時」という点ですが,

①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日
②亡くなられた方については死亡日
③無症候性キャリアの方は集団予防接種を受けた日(二次感染の方は出生時等)

になります。

そうすると,慢性肝炎に発症してから20年経過してしまったという方は民法の規定によれば,権利が消滅してしまっていることになります。

今回の給付金の手続きでは,権利が消滅するのではなく,それぞれ給付金額を減額することで,除斥期間を経過した方も給付金の対象となります。

また,除斥期間を経過した軽度の肝硬変と慢性肝炎の方は,「現に治療を受けている方等」と「それに該当しない方」で給付金の金額が異なります。

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12.給付金額について

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