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コラム

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。

「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。

どこが「不法行為の時」という点ですが,

①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日
②亡くなられた方については死亡日
③無症候性キャリアの方は集団予防接種を受けた日(二次感染の方は出生時等)

になります。

そうすると,慢性肝炎に発症してから20年経過してしまったという方は民法の規定によれば,権利が消滅してしまっていることになります。

今回の給付金の手続きでは,権利が消滅するのではなく,それぞれ給付金額を減額することで,除斥期間を経過した方も給付金の対象となります。

また,除斥期間を経過した軽度の肝硬変と慢性肝炎の方は,「現に治療を受けている方等」と「それに該当しない方」で給付金の金額が異なります。

その他のコラム

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

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