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コラム

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。

「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。

どこが「不法行為の時」という点ですが,

①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日
②亡くなられた方については死亡日
③無症候性キャリアの方は集団予防接種を受けた日(二次感染の方は出生時等)

になります。

そうすると,慢性肝炎に発症してから20年経過してしまったという方は民法の規定によれば,権利が消滅してしまっていることになります。

今回の給付金の手続きでは,権利が消滅するのではなく,それぞれ給付金額を減額することで,除斥期間を経過した方も給付金の対象となります。

また,除斥期間を経過した軽度の肝硬変と慢性肝炎の方は,「現に治療を受けている方等」と「それに該当しない方」で給付金の金額が異なります。

その他のコラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用     定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。 CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては, 診療料(検査実施に伴う初...

10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...