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コラム

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染父親などからの家庭内感染性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。

母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出が必要です。
  
提出が必要な医療記録は以下のとおりです。

  • (1)提訴日前1年以内の医療記録(肝疾患に関するものに限る)
  • (2)持続感染判明時以降1年分の医療記録
  • (3)肝炎発症時以降1年分の医療記録
  • (4)入院中のすべての医療記録又は退院時要約(肝疾患に関するものに限る)


 
医療記録とは,診療録(カルテ)や手術記録,各種検査記録等の診療の過程で作成記録された書面や画像の一切のものを言います(紙媒体にすることが容易でない画像は除く)ので,
上記の期間の分を医療機関に出してもらうことになります。
 
医療記録について,診療録は最低5年間保存することが義務付けられているため,その期間内であれば収集提出は特に問題ない場合が多いです。
それより以前の医療記録についても残存している場合も多いですし,既に廃棄済であったとしても,それだけで諦めないといけないものではありません。

皆さんご事情が異なりますし,そのご事情に応じて提出する医療記録が異なりますので,まずはフィル法律事務所までご連絡ください。

その他のコラム

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...