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コラム

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染父親などからの家庭内感染性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。

母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出が必要です。
  
提出が必要な医療記録は以下のとおりです。

  • (1)提訴日前1年以内の医療記録(肝疾患に関するものに限る)
  • (2)持続感染判明時以降1年分の医療記録
  • (3)肝炎発症時以降1年分の医療記録
  • (4)入院中のすべての医療記録又は退院時要約(肝疾患に関するものに限る)


 
医療記録とは,診療録(カルテ)や手術記録,各種検査記録等の診療の過程で作成記録された書面や画像の一切のものを言います(紙媒体にすることが容易でない画像は除く)ので,
上記の期間の分を医療機関に出してもらうことになります。
 
医療記録について,診療録は最低5年間保存することが義務付けられているため,その期間内であれば収集提出は特に問題ない場合が多いです。
それより以前の医療記録についても残存している場合も多いですし,既に廃棄済であったとしても,それだけで諦めないといけないものではありません。

皆さんご事情が異なりますし,そのご事情に応じて提出する医療記録が異なりますので,まずはフィル法律事務所までご連絡ください。

その他のコラム

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

   ...

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...