受付時間 毎日10:00~18:00、0120-4000-45 メールでお問い合わせ
コラム画像

コラム

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染父親などからの家庭内感染性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。

母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出が必要です。
  
提出が必要な医療記録は以下のとおりです。

  • (1)提訴日前1年以内の医療記録(肝疾患に関するものに限る)
  • (2)持続感染判明時以降1年分の医療記録
  • (3)肝炎発症時以降1年分の医療記録
  • (4)入院中のすべての医療記録又は退院時要約(肝疾患に関するものに限る)


 
医療記録とは,診療録(カルテ)や手術記録,各種検査記録等の診療の過程で作成記録された書面や画像の一切のものを言います(紙媒体にすることが容易でない画像は除く)ので,
上記の期間の分を医療機関に出してもらうことになります。
 
医療記録について,診療録は最低5年間保存することが義務付けられているため,その期間内であれば収集提出は特に問題ない場合が多いです。
それより以前の医療記録についても残存している場合も多いですし,既に廃棄済であったとしても,それだけで諦めないといけないものではありません。

皆さんご事情が異なりますし,そのご事情に応じて提出する医療記録が異なりますので,まずはフィル法律事務所までご連絡ください。

その他のコラム

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...

10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...