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8.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈ジェノタイプについて〉

B型肝炎ウイルスはいろいろな種類があります。遺伝子配列の違いにより遺伝子型(ジェノタイプA~H)で分けられています。

日本では,B型遺伝子とC型遺伝子が多いのですが,A型遺伝子の方が少数おられます。このA型の遺伝子型は元々日本にはなかった遺伝子型で,外国から入ってきたと考えられています。

このA型の遺伝子型の1つであるAe型のB型肝炎ウイルスは幼少期以降の感染であっても,その10%前後が持続感染化することが知られており,平成8年以降に日本における感染例が確認されています。

そのため,平成8年1月1日以降にB型肝炎ウイルス感染が確認された方は幼少期以降の感染が持続感染化した可能性があると考えられるため,ジェノタイプの検査結果の提出が必要になります。
  
平成7年以前に持続感染したことを確認できる方はこのジェノタイプ検査が必要ありませんが,
自分としては平成7年より前にB型肝炎と言われたことがあるなあという方でも平成7年以前のB型肝炎ウイルスの感染が資料で確認できない方は,この検査を受けていただく必要がある場合があります。
  
検査の結果,ジェノタイプがAe型である方は,国と和解することができません。

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1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

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29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

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13.除斥期間について

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