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コラム

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすことになる方が大半です。

ですから,母子健康手帳をお持ちでない方も安心してください。

母子健康手帳がない場合の必要な資料の説明をします。

まず,「接種痕意見書」が必要になります。これは,定型の用紙がありますので,医師に種痘またはBCGの接種痕が残っていることを確認して記載してもらうことになります。
ほとんどの方は腕にまだ接種痕が残っています。

次に,「満7歳になるまでの居住歴が確認できる住民票又は戸籍の附票の写し」で,満7歳になるまでの居住歴が確認できることが必要になります。

住民票も戸籍の附票も市区町村が発行するものですが,こちらはご事情に応じて必要書類が異なります。

また,戸籍の附票は保存期間を経過している等の事情で提出できない場合もありますが,その場合には,戸籍の附票が存在しないことを市区町村が証明した戸籍の附票の不存在証明書というものを提出することになります。

加えて幼稚園,小学校に在籍していたことが分かる資料が必要です。小学校の通知表等何か資料があれば提出し,全くなければ卒業証明書等を小学校に発行してもらいます。

最後に,「陳述書」の提出も必要となります。母子手帳が出せないことをご本人等が述べる形の書面になりますが,当事務所でお聴き取りをさせていただくことになります。

その他のコラム

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

13.除斥期間について

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7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

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