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コラム

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすことになる方が大半です。

ですから,母子健康手帳をお持ちでない方も安心してください。

母子健康手帳がない場合の必要な資料の説明をします。

まず,「接種痕意見書」が必要になります。これは,定型の用紙がありますので,医師に種痘またはBCGの接種痕が残っていることを確認して記載してもらうことになります。
ほとんどの方は腕にまだ接種痕が残っています。

次に,「満7歳になるまでの居住歴が確認できる住民票又は戸籍の附票の写し」で,満7歳になるまでの居住歴が確認できることが必要になります。

住民票も戸籍の附票も市区町村が発行するものですが,こちらはご事情に応じて必要書類が異なります。

また,戸籍の附票は保存期間を経過している等の事情で提出できない場合もありますが,その場合には,戸籍の附票が存在しないことを市区町村が証明した戸籍の附票の不存在証明書というものを提出することになります。

加えて幼稚園,小学校に在籍していたことが分かる資料が必要です。小学校の通知表等何か資料があれば提出し,全くなければ卒業証明書等を小学校に発行してもらいます。

最後に,「陳述書」の提出も必要となります。母子手帳が出せないことをご本人等が述べる形の書面になりますが,当事務所でお聴き取りをさせていただくことになります。

その他のコラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...