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コラム

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすことになる方が大半です。

ですから,母子健康手帳をお持ちでない方も安心してください。

母子健康手帳がない場合の必要な資料の説明をします。

まず,「接種痕意見書」が必要になります。これは,定型の用紙がありますので,医師に種痘またはBCGの接種痕が残っていることを確認して記載してもらうことになります。
ほとんどの方は腕にまだ接種痕が残っています。

次に,「満7歳になるまでの居住歴が確認できる住民票又は戸籍の附票の写し」で,満7歳になるまでの居住歴が確認できることが必要になります。

住民票も戸籍の附票も市区町村が発行するものですが,こちらはご事情に応じて必要書類が異なります。

また,戸籍の附票は保存期間を経過している等の事情で提出できない場合もありますが,その場合には,戸籍の附票が存在しないことを市区町村が証明した戸籍の附票の不存在証明書というものを提出することになります。

加えて幼稚園,小学校に在籍していたことが分かる資料が必要です。小学校の通知表等何か資料があれば提出し,全くなければ卒業証明書等を小学校に発行してもらいます。

最後に,「陳述書」の提出も必要となります。母子手帳が出せないことをご本人等が述べる形の書面になりますが,当事務所でお聴き取りをさせていただくことになります。

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給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

21.足が不自由なのですが,電話で依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,様々なご事情から事務所へのご来所が難しい方のご相談・ご依頼も受けております。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のために必要な資料の収集について,書面と...

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