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コラム

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

元々は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国に対する裁判を起こし,平成23年6月に,国との間で和解が成立し,「基本合意書」が作られました。

国は,「基本合意書」を基に,平成24年1月13日に,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行させ,広く「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」の救済に動き出しました。

B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,「基本合意書」(その後,「基本合意書(その2)」も作られています。)で定められた対象者に給付されます。

そして,「基本合意書」で定められた対象者にあたることを確認してもらうために,国に対する裁判を起こし,証拠を提出する必要があります。

「基本合意書」に基づいた証拠を提出できれば,基本的に国は和解に応じますので,通常の裁判とは異なり,「基本合意書」に基づいた証拠を提出できるかがポイントとなります。

フィル法律事務所では,必要な証拠収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

なお,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですので,B型肝炎と言われたことがある方は,お早めにフィル法律事務所までご連絡ください。

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対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

   ...

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もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...