1.B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。
給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。
元々は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国に対する裁判を起こし,平成23年6月に,国との間で和解が成立し,「基本合意書」が作られました。
国は,「基本合意書」を基に,平成24年1月13日に,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行させ,広く「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」の救済に動き出しました。
B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,「基本合意書」(その後,「基本合意書(その2)」も作られています。)で定められた対象者に給付されます。
そして,「基本合意書」で定められた対象者にあたることを確認してもらうために,国に対する裁判を起こし,証拠を提出する必要があります。
「基本合意書」に基づいた証拠を提出できれば,基本的に国は和解に応じますので,通常の裁判とは異なり,「基本合意書」に基づいた証拠を提出できるかがポイントとなります。
フィル法律事務所では,必要な証拠収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。
なお,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですので,B型肝炎と言われたことがある方は,お早めにフィル法律事務所までご連絡ください。