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コラム

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく,国に対する裁判上の請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですが,追加給付金請求においては,このような期限はありません(なお,病態が進行したことを知ってから3年以内という制限はあります)。

  

したがって,B型肝炎給付金の対象者である方は,肝炎が発症していない場合(無症候性キャリア)であっても,令和4年(2022年)1月12日までに,国に対する裁判上の請求をしておくことをお勧めいたします。

その他のコラム

27.母親のHBc抗体が陽性だったのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

HBc抗体の陽性には,低力価陽性と高力価陽性があります。

  

例えば,HBc抗体の検査方法の1つであるCLIA法(クリア法)によれば,その数値が,「1未満であれば陰性」,「1以上10未満であれば低力価陽性」,「10以上であれば高力価陽性」とな...

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用     定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。 CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては, 診療料(検査実施に伴う初...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...