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コラム

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であることを証明する必要があります。

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合の証明方法についても分かりやすくご案内いたしますので,廃院していてご不安な方も安心してご依頼ください。

その他のコラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...

32.他の法律事務所に依頼して給付金を受け取ったのですが,追加給付金請求だけのご依頼もできますか?

はい,ご依頼ください!

様々なご事情で,以前に依頼していた法律事務所に,追加給付金請求のご依頼をしづらいこともあるかと思います。

  

フィル法律事務所では,そのような場合であっても,追加給付金請求だけのご依頼も受けておりますので,ご遠慮なくご依頼ください。

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26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

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