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コラム

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査の結果が残っていない場合であっても,ご相談者に「年長のごきょうだい」がおられる場合は,「年長のごきょうだい」の血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

その他のコラム

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

27.母親のHBc抗体が陽性だったのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

HBc抗体の陽性には,低力価陽性と高力価陽性があります。

  

例えば,HBc抗体の検査方法の1つであるCLIA法(クリア法)によれば,その数値が,「1未満であれば陰性」,「1以上10未満であれば低力価陽性」,「10以上であれば高力価陽性」とな...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...