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コラム

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

元々は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国に対する裁判を起こし,平成23年6月に,国との間で和解が成立し,「基本合意書」が作られました。

国は,「基本合意書」を基に,平成24年1月13日に,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行させ,広く「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」の救済に動き出しました。

B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,「基本合意書」(その後,「基本合意書(その2)」も作られています。)で定められた対象者に給付されます。

そして,「基本合意書」で定められた対象者にあたることを確認してもらうために,国に対する裁判を起こし,証拠を提出する必要があります。

「基本合意書」に基づいた証拠を提出できれば,基本的に国は和解に応じますので,通常の裁判とは異なり,「基本合意書」に基づいた証拠を提出できるかがポイントとなります。

フィル法律事務所では,必要な証拠収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

なお,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですので,B型肝炎と言われたことがある方は,お早めにフィル法律事務所までご連絡ください。

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23.他の相続人とは疎遠なのですが,私1人でも給付金請求できるのでしょうか?

あなた1人でも給付金請求できます!

B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。

 

この場合,請求者が...

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用     定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。 CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては, 診療料(検査実施に伴う初...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

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8.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈ジェノタイプについて〉

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