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コラム

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

元々は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国に対する裁判を起こし,平成23年6月に,国との間で和解が成立し,「基本合意書」が作られました。

国は,「基本合意書」を基に,平成24年1月13日に,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行させ,広く「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」の救済に動き出しました。

B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,「基本合意書」(その後,「基本合意書(その2)」も作られています。)で定められた対象者に給付されます。

そして,「基本合意書」で定められた対象者にあたることを確認してもらうために,国に対する裁判を起こし,証拠を提出する必要があります。

「基本合意書」に基づいた証拠を提出できれば,基本的に国は和解に応じますので,通常の裁判とは異なり,「基本合意書」に基づいた証拠を提出できるかがポイントとなります。

フィル法律事務所では,必要な証拠収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

なお,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づく請求の期限は,令和4年(2022年)1月12日までですので,B型肝炎と言われたことがある方は,お早めにフィル法律事務所までご連絡ください。

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まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

3.B型肝炎給付金対象者とは

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