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コラム

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。
   
追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。
   
当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。

追加給付金の請求も相談料,着手金無料で,成功報酬のみで承っております。

他の事務所で給付金の手続きをした方も追加給付金のみの請求でもフィル法律事務所までご遠慮なくご相談下さい。

その他のコラム

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...