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コラム

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。
   
無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。
   
無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんどの方が除斥期間を経過していることになります。
   
除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については,給付金額50万円に加えて,定期検査に要する費用が出る等の政策対応があります。

その他のコラム

23.他の相続人とは疎遠なのですが,私1人でも給付金請求できるのでしょうか?

あなた1人でも給付金請求できます!

B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。

 

この場合,請求者が...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...