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コラム

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。
   
無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。
   
無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんどの方が除斥期間を経過していることになります。
   
除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については,給付金額50万円に加えて,定期検査に要する費用が出る等の政策対応があります。

その他のコラム

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

8.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈ジェノタイプについて〉

B型肝炎ウイルスはいろいろな種類があります。遺伝子配列の違いにより遺伝子型(ジェノタイプA~H)で分けられています。 日本では,B型遺伝子とC型遺伝子が多いのですが,A型遺伝子の方が少数おられます。このA型の遺伝子型は元々日本にはなかった遺伝子型で,外国から入ってきたと考えられています。 このA型の遺伝...