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コラム

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。

ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。
   
慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の判断を尊重することになっていますので,医師にこの診断書を書いてもらい,カルテ等と併せて判断してもらう場合もあります。
  
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は,肝疾患診療連携拠点病院肝疾患専門医療機関にて作成されたものが有効になります。
   
以上のような基準で慢性肝炎が認められますが,なかなかご自身では判断が困難なところですし,まずはフィル法律事務所までご相談いただくことをお勧めします。

その他のコラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...