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コラム

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。

相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。

おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表として全額が支給されることになります。

もし,亡くなった方が,B型肝炎ウイルスに感染していたというご家族の方がいらっしゃれば一度フィル法律事務所までご相談いただければと思います。

亡くなった方のB型肝炎ウイルスの感染原因は,集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるものかもしれません。

その他のコラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...

24.昔にB型肝炎になり,今は落ち着いているのですが,私もB型肝炎給付金の対象者になりますか?

対象者の可能性があります!

昔のことであっても,そのときのB型肝炎ウイルスの感染が「一過性感染」ではなく「持続感染」であれば,B型肝炎給付金の対象者の可能性があります。

  

「一過性感染」か「持続感染」かについては,カルテ等から判断できますので,昔にB型肝炎になり,自分...

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...