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コラム

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。

相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。

おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表として全額が支給されることになります。

もし,亡くなった方が,B型肝炎ウイルスに感染していたというご家族の方がいらっしゃれば一度フィル法律事務所までご相談いただければと思います。

亡くなった方のB型肝炎ウイルスの感染原因は,集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるものかもしれません。

その他のコラム

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...

32.他の法律事務所に依頼して給付金を受け取ったのですが,追加給付金請求だけのご依頼もできますか?

はい,ご依頼ください!

様々なご事情で,以前に依頼していた法律事務所に,追加給付金請求のご依頼をしづらいこともあるかと思います。

  

フィル法律事務所では,そのような場合であっても,追加給付金請求だけのご依頼も受けておりますので,ご遠慮なくご依頼ください。

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6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...