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コラム

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。

相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。

おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表として全額が支給されることになります。

もし,亡くなった方が,B型肝炎ウイルスに感染していたというご家族の方がいらっしゃれば一度フィル法律事務所までご相談いただければと思います。

亡くなった方のB型肝炎ウイルスの感染原因は,集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるものかもしれません。

その他のコラム

25.最近初めてB型肝炎と言われたのですが,私もB型肝炎給付金の対象者になりますか?

対象者の可能性があります!

最近分かったことであっても,B型肝炎ウイルスの感染が「一過性感染」ではなく「持続感染」であれば,B型肝炎給付金の対象者の可能性があります。

  

「一過性感染」か「持続感染」かについては,カルテ等から判断できますので,最近初めてB型肝炎と言われ...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...