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コラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので,

父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。

父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。

検査項目としては,母親の検査と同じで,以下の両方の検査結果が必要です。
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

父親が持続感染者でなかった場合には,さらに提出する資料はありません。

父親が持続感染者であった場合には,さらに父親と塩基配列が同定されないことを確認する必要があり,

また別の検査結果(HBV分子系統解析検査)が必要となりますが,受けられる病院も少ないので必要になった場合にはあらためて説明をさせていただいております。

父親が死亡している場合には,生前の検査結果があれば提出しますが,無ければ父親の検査結果の現データが残存していない旨の「陳述書」を提出することになります。

こちらの「陳述書」も当事務所でお聴き取りをさせていただき,提出することになります。

その他のコラム

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...