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コラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので,

父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。

父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。

検査項目としては,母親の検査と同じで,以下の両方の検査結果が必要です。
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

父親が持続感染者でなかった場合には,さらに提出する資料はありません。

父親が持続感染者であった場合には,さらに父親と塩基配列が同定されないことを確認する必要があり,

また別の検査結果(HBV分子系統解析検査)が必要となりますが,受けられる病院も少ないので必要になった場合にはあらためて説明をさせていただいております。

父親が死亡している場合には,生前の検査結果があれば提出しますが,無ければ父親の検査結果の現データが残存していない旨の「陳述書」を提出することになります。

こちらの「陳述書」も当事務所でお聴き取りをさせていただき,提出することになります。

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20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

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