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コラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので,

父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。

父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。

検査項目としては,母親の検査と同じで,以下の両方の検査結果が必要です。
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

父親が持続感染者でなかった場合には,さらに提出する資料はありません。

父親が持続感染者であった場合には,さらに父親と塩基配列が同定されないことを確認する必要があり,

また別の検査結果(HBV分子系統解析検査)が必要となりますが,受けられる病院も少ないので必要になった場合にはあらためて説明をさせていただいております。

父親が死亡している場合には,生前の検査結果があれば提出しますが,無ければ父親の検査結果の現データが残存していない旨の「陳述書」を提出することになります。

こちらの「陳述書」も当事務所でお聴き取りをさせていただき,提出することになります。

その他のコラム

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...

10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...