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コラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので,

父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。

父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。

検査項目としては,母親の検査と同じで,以下の両方の検査結果が必要です。
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

父親が持続感染者でなかった場合には,さらに提出する資料はありません。

父親が持続感染者であった場合には,さらに父親と塩基配列が同定されないことを確認する必要があり,

また別の検査結果(HBV分子系統解析検査)が必要となりますが,受けられる病院も少ないので必要になった場合にはあらためて説明をさせていただいております。

父親が死亡している場合には,生前の検査結果があれば提出しますが,無ければ父親の検査結果の現データが残存していない旨の「陳述書」を提出することになります。

こちらの「陳述書」も当事務所でお聴き取りをさせていただき,提出することになります。

その他のコラム

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用     定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。 CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては, 診療料(検査実施に伴う初...