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コラム

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。
 
国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。
 
国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけではありません。

訴訟(裁判)の提起,裁判所への出廷及び和解について,すべて弁護士にお任せいただいておりますので,裁判所に来ていただいたく必要はありません。

また,和解後の請求の手続きについても当事務所でさせていただいておりますので,安心してご依頼ください。
 
国と和解するためには資料が必要です。必要資料の中には初めて聞くようなものもあると思いますが,その点については,当事務所で取得方法等をわかりやすく説明させていただいておりますので,ご不安な点があれば何なりとお聞きください。

また,資料の収集については,ご自身のペースで収集していただくことも可能ですので,普段お忙しい方もまずはフィル法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

8.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈ジェノタイプについて〉

B型肝炎ウイルスはいろいろな種類があります。遺伝子配列の違いにより遺伝子型(ジェノタイプA~H)で分けられています。 日本では,B型遺伝子とC型遺伝子が多いのですが,A型遺伝子の方が少数おられます。このA型の遺伝子型は元々日本にはなかった遺伝子型で,外国から入ってきたと考えられています。 このA型の遺伝...

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

25.最近初めてB型肝炎と言われたのですが,私もB型肝炎給付金の対象者になりますか?

対象者の可能性があります!

最近分かったことであっても,B型肝炎ウイルスの感染が「一過性感染」ではなく「持続感染」であれば,B型肝炎給付金の対象者の可能性があります。

  

「一過性感染」か「持続感染」かについては,カルテ等から判断できますので,最近初めてB型肝炎と言われ...