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コラム

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。
 
国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。
 
国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけではありません。

訴訟(裁判)の提起,裁判所への出廷及び和解について,すべて弁護士にお任せいただいておりますので,裁判所に来ていただいたく必要はありません。

また,和解後の請求の手続きについても当事務所でさせていただいておりますので,安心してご依頼ください。
 
国と和解するためには資料が必要です。必要資料の中には初めて聞くようなものもあると思いますが,その点については,当事務所で取得方法等をわかりやすく説明させていただいておりますので,ご不安な点があれば何なりとお聞きください。

また,資料の収集については,ご自身のペースで収集していただくことも可能ですので,普段お忙しい方もまずはフィル法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...