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コラム

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用

   
定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。

CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては,
診療料(検査実施に伴う初診料,再診料等),検査料(検査実施に伴う検体検査判断料等),
画像診断料(画像診断管理加算等)等
の自己負担分が対象になります。
  

②B型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用,検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)

   
国と和解成立後に対象者が出産した時に,その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためのものです。
  

③同居家族に対するB型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用,検査費用)

   
国と和解成立後に新たに原告の同居家族になった者に対するB型肝炎ウイルス感染防止のためのものです。
  

④定期検査手当(①の定期検査1回について1万5千円(定額)(年2回まで))

   
①の定期検査を受けた方について,定期検査手当として,定期検査1回について1万5千円(定額)を,毎年2回,合計3万円を限度に請求することができます。

その他のコラム

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

   ...

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...