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コラム

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用

   
定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。

CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては,
診療料(検査実施に伴う初診料,再診料等),検査料(検査実施に伴う検体検査判断料等),
画像診断料(画像診断管理加算等)等
の自己負担分が対象になります。
  

②B型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用,検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)

   
国と和解成立後に対象者が出産した時に,その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためのものです。
  

③同居家族に対するB型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用,検査費用)

   
国と和解成立後に新たに原告の同居家族になった者に対するB型肝炎ウイルス感染防止のためのものです。
  

④定期検査手当(①の定期検査1回について1万5千円(定額)(年2回まで))

   
①の定期検査を受けた方について,定期検査手当として,定期検査1回について1万5千円(定額)を,毎年2回,合計3万円を限度に請求することができます。

その他のコラム

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...