30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?
裁判所にお越しいただく必要はありません!
フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。
裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告をお待ちください。

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はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。 そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...
この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。 B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。 HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のい...
給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。 追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。 当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...
肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...