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コラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,
集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。

具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。

母親が生存している場合には,母親の血液検査の結果の原データが必要です。

検査項目としては,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

が必要です。

母親が亡くなっている場合には,生前に上記の①②の検査を受けていただいていれば,その検査結果を提出していただくことになります。

ただ,HBc抗体の検査をしていることは稀だと思いますので,なかなか①②の検査を揃って受けていただいていることはないかもしれません。

その場合には,亡くなった母親の80歳未満の時点でのHBs抗原検査が陰性であれば,それで足りることになります。満80歳になってからの検査では原則通り①②の検査結果が必要となりますので注意が必要です。

母親の検査結果が提出できない場合には,年長のきょうだいがいらっしゃれば,その方の血液検査結果により,母子感染ではないと認められることがあります。

必要な検査は,母親の場合と同じで,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

です。

必要な検査結果やその検査結果の見方等,分かりにくい部分もあるので,まずはフィル法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他のコラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

24.昔にB型肝炎になり,今は落ち着いているのですが,私もB型肝炎給付金の対象者になりますか?

対象者の可能性があります!

昔のことであっても,そのときのB型肝炎ウイルスの感染が「一過性感染」ではなく「持続感染」であれば,B型肝炎給付金の対象者の可能性があります。

  

「一過性感染」か「持続感染」かについては,カルテ等から判断できますので,昔にB型肝炎になり,自分...

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。 「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。 どこが「不法行為の時」という点ですが, ①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日 ②亡くなられた方については死亡日 ③無症候性キャリ...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。