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コラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,
集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。

具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。

母親が生存している場合には,母親の血液検査の結果の原データが必要です。

検査項目としては,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

が必要です。

母親が亡くなっている場合には,生前に上記の①②の検査を受けていただいていれば,その検査結果を提出していただくことになります。

ただ,HBc抗体の検査をしていることは稀だと思いますので,なかなか①②の検査を揃って受けていただいていることはないかもしれません。

その場合には,亡くなった母親の80歳未満の時点でのHBs抗原検査が陰性であれば,それで足りることになります。満80歳になってからの検査では原則通り①②の検査結果が必要となりますので注意が必要です。

母親の検査結果が提出できない場合には,年長のきょうだいがいらっしゃれば,その方の血液検査結果により,母子感染ではないと認められることがあります。

必要な検査は,母親の場合と同じで,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

です。

必要な検査結果やその検査結果の見方等,分かりにくい部分もあるので,まずはフィル法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他のコラム

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

1.B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。

 

給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。

8.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈ジェノタイプについて〉

B型肝炎ウイルスはいろいろな種類があります。遺伝子配列の違いにより遺伝子型(ジェノタイプA~H)で分けられています。 日本では,B型遺伝子とC型遺伝子が多いのですが,A型遺伝子の方が少数おられます。このA型の遺伝子型は元々日本にはなかった遺伝子型で,外国から入ってきたと考えられています。 このA型の遺伝...

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...