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コラム

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。

B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。
HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のいずれかを満たすことの確認が必要です。

  • ①6か月以上の間隔をあけた2時点における以下のいずれかの検査結果
    HBs抗原陽性
    HBV-DNA陽性
    HBe抗原陽性

        

  • ②HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

4つともHBから始まる検査項目で,抗原と抗体があり,ややこしいです。

①については,1時点だけではダメです。また期間が空きすぎていてもダメな場合があります。

②については,高力価がポイントになります。高力価とは,原検体検査(CLIA法)についてはS/COが10以上である場合をいい,200倍希釈検査(RIA法,EIA法)については,その検査における基準に従って個別判断することとされています。

また,原則として,検査結果は氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

以上のように,必要な検査結果が分かりにくい部分もあるので,事前に説明を受けていただいた方がいいかと思います。フィル法律事務所ではわかりやすく必要な検査を説明した文章をお渡ししていますので,まずはお問い合わせください。

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裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...