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コラム

4.①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

この要件について,前回のコラムでも触れましたが,もう少し詳しく説明いたします。

B型肝炎ウイルスに関する検査項目は種々ありますが,給付金との関係で持続感染していることを確認するために,4つの検査項目が挙げられています。
HBs抗原,HBV-DNA,HBe抗原,HBc抗体の4つです。これらの検査結果が以下のいずれかを満たすことの確認が必要です。

  • ①6か月以上の間隔をあけた2時点における以下のいずれかの検査結果
    HBs抗原陽性
    HBV-DNA陽性
    HBe抗原陽性

        

  • ②HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

4つともHBから始まる検査項目で,抗原と抗体があり,ややこしいです。

①については,1時点だけではダメです。また期間が空きすぎていてもダメな場合があります。

②については,高力価がポイントになります。高力価とは,原検体検査(CLIA法)についてはS/COが10以上である場合をいい,200倍希釈検査(RIA法,EIA法)については,その検査における基準に従って個別判断することとされています。

また,原則として,検査結果は氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

以上のように,必要な検査結果が分かりにくい部分もあるので,事前に説明を受けていただいた方がいいかと思います。フィル法律事務所ではわかりやすく必要な検査を説明した文章をお渡ししていますので,まずはお問い合わせください。

その他のコラム

12.給付金額について

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23.他の相続人とは疎遠なのですが,私1人でも給付金請求できるのでしょうか?

あなた1人でも給付金請求できます!

B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。

 

この場合,請求者が...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...