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コラム

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので,

父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。

父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。

検査項目としては,母親の検査と同じで,以下の両方の検査結果が必要です。
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

父親が持続感染者でなかった場合には,さらに提出する資料はありません。

父親が持続感染者であった場合には,さらに父親と塩基配列が同定されないことを確認する必要があり,

また別の検査結果(HBV分子系統解析検査)が必要となりますが,受けられる病院も少ないので必要になった場合にはあらためて説明をさせていただいております。

父親が死亡している場合には,生前の検査結果があれば提出しますが,無ければ父親の検査結果の現データが残存していない旨の「陳述書」を提出することになります。

こちらの「陳述書」も当事務所でお聴き取りをさせていただき,提出することになります。

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11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので, 集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。 具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。 母親が生存している...

23.他の相続人とは疎遠なのですが,私1人でも給付金請求できるのでしょうか?

あなた1人でも給付金請求できます!

B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。

 

この場合,請求者が...