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コラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,
集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。

具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。

母親が生存している場合には,母親の血液検査の結果の原データが必要です。

検査項目としては,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

が必要です。

母親が亡くなっている場合には,生前に上記の①②の検査を受けていただいていれば,その検査結果を提出していただくことになります。

ただ,HBc抗体の検査をしていることは稀だと思いますので,なかなか①②の検査を揃って受けていただいていることはないかもしれません。

その場合には,亡くなった母親の80歳未満の時点でのHBs抗原検査が陰性であれば,それで足りることになります。満80歳になってからの検査では原則通り①②の検査結果が必要となりますので注意が必要です。

母親の検査結果が提出できない場合には,年長のきょうだいがいらっしゃれば,その方の血液検査結果により,母子感染ではないと認められることがあります。

必要な検査は,母親の場合と同じで,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

です。

必要な検査結果やその検査結果の見方等,分かりにくい部分もあるので,まずはフィル法律事務所までお気軽にご相談ください。

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20.大阪から離れた所に住んでいるのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,全国からご相談・ご依頼を受けております(例えば,大阪から遠く離れた熊本や鹿児島の方からのご依頼もございます)。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のため...