受付時間 毎日10:00~18:00、0120-4000-45 メールでお問い合わせ
コラム画像

コラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,
集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。

具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。

母親が生存している場合には,母親の血液検査の結果の原データが必要です。

検査項目としては,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

が必要です。

母親が亡くなっている場合には,生前に上記の①②の検査を受けていただいていれば,その検査結果を提出していただくことになります。

ただ,HBc抗体の検査をしていることは稀だと思いますので,なかなか①②の検査を揃って受けていただいていることはないかもしれません。

その場合には,亡くなった母親の80歳未満の時点でのHBs抗原検査が陰性であれば,それで足りることになります。満80歳になってからの検査では原則通り①②の検査結果が必要となりますので注意が必要です。

母親の検査結果が提出できない場合には,年長のきょうだいがいらっしゃれば,その方の血液検査結果により,母子感染ではないと認められることがあります。

必要な検査は,母親の場合と同じで,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

です。

必要な検査結果やその検査結果の見方等,分かりにくい部分もあるので,まずはフィル法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他のコラム

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

31.給付金を受け取った後で症状が悪化してしまった場合,もう一度給付金を受け取ることはできますか?

できます!

一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。

  

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...