26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?
対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。

対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。
あなた1人でも給付金請求できます!
B型肝炎給付金の対象者がお亡くなりになられていた場合,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の3条により,その相続人が複数いたときでも,その相続人の中のお一人だけで給付金請求ができます。
この場合,請求者が...
無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。 無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。 無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...
B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。
給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。
はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。 そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...