26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?
対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。

対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。
B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。
給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。
給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...
裁判所にお越しいただく必要はありません!
フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。
裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...
B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。 国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。 国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...