26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?
対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。

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まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。
給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...
母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...
慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。 慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...