26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?
対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。

対象者の可能性があります!
まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。
また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,接種痕が見当たらない場合についても分かりやすくご説明いたしますので,接種痕が見当たらない方であっても安心してご依頼ください。
B型肝炎給付金とは,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」が,国から受け取れる給付金です。
給付対象者(一時感染者)から母子感染(または父子感染)された方(二次感染者)や,給付対象者の相続人の方も,給付対象となります。
できます!
一度,裁判手続においてB型肝炎給付金の対象者であると認められれば,その後に症状が悪化してしまった場合は,裁判手続を経ることなく,社会保険診療報酬支払基金に直接追加給付金の請求をすることができます。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措...
給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...