受付時間 毎日10:00~18:00、0120-4000-45 メールでお問い合わせ
受け取るまでの流れ画像

受け取るまでの流れ

集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を受けた人は、国による給付金制度の対象となります。
この給付金は被害者への損害賠償金として、症状の程度・発症してからの期間に応じて支払われるものです。
この記事では、B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ、及び必要な手続きなどについて解説します。

B型肝炎給付金を受け取るまでに必要となる手続き

B型肝炎ウイルスの感染ルートは複数あるため、給付金を受け取るためには「集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したこと」を国に認めてもらう必要があります。
また、その確認に必要な手続きは、裁判所における「裁判」を通して行われます。したがって、給付金を受け取るためには、まず国に対して裁判(国家賠償請求訴訟)を起こさなければいけません。

B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るまでの流れは以下の通りです。

証拠となる資料の収集

まず、訴訟を提起する前に、証拠となる資料を集めなければなりません。
感染被害を受けた方は、国と被害者側が結んだ「基本合意書」に基づき救済を受けることになります。この際、被害者にとって重要となるのが、「基本合意書」に定められた救済要件を満たしているかどうかです。
給付金の対象となる人は、「特定期間に7歳未満で集団予防接種等を受けてB型肝炎ウイルスに持続感染した人(一次感染者)」、「一次感染者から母子感染した人(二次感染者)」および「一次感染者もしくは二次感染者の相続人」等です。
たとえば、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスにかかった可能性があったとしても、他にも感染の原因が考えられるような場合などは救済の対象とはならない場合があります。
そこで、カルテや母子手帳、医師の診断書といった資料をあらかじめ用意し、救済要件を満たすことを証明できるようにしておく必要があるのです。

国家賠償請求訴訟の提起

裁判を起こすために必要な書類(訴状など)を作成し、裁判所に対して国家賠償請求訴訟を提起します。

和解手続き

B型肝炎給付金の請求は裁判という形式にはなっているものの、通常の訴訟に比べると手続きが簡素化されています。
訴訟提起後、裁判所の仲介により国との間で和解協議が行われます。そして、証拠から救済要件を満たしていることが確認できた人については、和解調書を取り交わします(和解の成立)。
なお、和解協議の際、人によっては追加で必要な証拠の提出が求められるケースもあります。

給付金の支払い

和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出すると、同基金から給付金が支払われます。

B型肝炎給付金の請求は弁護士に相談を

B型肝炎給付金の請求手続きでは、必要書類の収集や訴訟の提起など弁護士の助けが必要となる場面が多々あります。
弁護士は法律のプロとして、被害者となった方々が速やかに救済を受けられるようサポートを行う存在です。もし救済対象と認められれば、給付金の他に弁護士費用の補助も受けられますので、訴訟費用が心配な方も気軽にご相談ください。