22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?
はい,ご依頼ください!
B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。
そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります。
その証明の方法として最も簡便な方法が母子手帳による証明なのですが,母子手帳がない場合であっても,他にも証明方法はございます。
フィル法律事務所にご依頼いただければ,母子手帳がない場合の証明方法についても分かりやすくご案内いたしますので,母子手帳がない方であっても安心してご依頼ください。