18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は,
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので,
それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。
ただし,肝がん,死亡の覚書診断書については,がん診療連携拠点病院でも可能です。
肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関は厚生労働省のホームページで一覧を確認することができますが,
ご自身の通われている病院が肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関に当たるのかどうかや,
お住まいのお近くの肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関はどこかなどもご案内していますので,フィル法律事務所までお気軽にお尋ねください。
また,フィル法律事務所には,これらの医療機関に対する記載の仕方の説明書面もございますので,覚書診断書を書いていただく場合には,合わせて医療機関に提出するようにしていただいています。