16.無症候性キャリアについて
無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。
無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。
無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんどの方が除斥期間を経過していることになります。
除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については,給付金額50万円に加えて,定期検査に要する費用が出る等の政策対応があります。