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コラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。

まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。

病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められることが必要です。
   
以上が認められると肝硬変(軽度)ということになります。
   
加えて,以下の①,②のいずれかが認められる方が,肝硬変(重度)となります。
  

①90日以上間隔をあけた2時点において,Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類における合計点数が10点以上の状態
 
②肝臓移植を行ったこと
 
   
①のチャイルド・ピュー分類については5項目の検査結果を基準として,5項目の合計点数で重症度を分類するものです。

10点以上の方は,肝臓の機能が維持できなくなり,様々な合併症があらわれるような状態の方です。

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30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

19.追加給付金について

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7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

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