14.肝硬変について
肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。
まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。
病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められることが必要です。
以上が認められると肝硬変(軽度)ということになります。
加えて,以下の①,②のいずれかが認められる方が,肝硬変(重度)となります。
①90日以上間隔をあけた2時点において,Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類における合計点数が10点以上の状態
②肝臓移植を行ったこと
①のチャイルド・ピュー分類については5項目の検査結果を基準として,5項目の合計点数で重症度を分類するものです。
10点以上の方は,肝臓の機能が維持できなくなり,様々な合併症があらわれるような状態の方です。