12.給付金額について
集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。
症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。
■死亡・肝がん・肝硬変(重度)
3600万円
20年の除斥期間が経過した方 | 900万円 |
■肝硬変(軽度)
2500万円
20年の除斥期間が経過した方で
①現に治療を受けている方等については | 600万円 |
②上記の方以外については | 300万円 |
■慢性肝炎
1250万円
20年の除斥期間が経過した方で
①現に治療を受けている方等については | 300万円 |
②上記の方以外については | 150万円 |
■無症候性キャリア
600万円
20年の除斥期間が経過した方50万円+定期検査費の支給等の政策対応
病態の認定は一定の基準に沿って,判断されることになります。除斥期間については次のコラムで説明します。