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コラム

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。

症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。

■死亡・肝がん・肝硬変(重度)

3600万円

20年の除斥期間が経過した方900万円

■肝硬変(軽度)

2500万円

20年の除斥期間が経過した方で

①現に治療を受けている方等については600万円
②上記の方以外については300万円

     

■慢性肝炎

1250万円

20年の除斥期間が経過した方で

①現に治療を受けている方等については300万円
②上記の方以外については150万円

      

■無症候性キャリア

600万円

20年の除斥期間が経過した方50万円+定期検査費の支給等の政策対応

病態の認定は一定の基準に沿って,判断されることになります。除斥期間については次のコラムで説明します。

その他のコラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...

25.最近初めてB型肝炎と言われたのですが,私もB型肝炎給付金の対象者になりますか?

対象者の可能性があります!

最近分かったことであっても,B型肝炎ウイルスの感染が「一過性感染」ではなく「持続感染」であれば,B型肝炎給付金の対象者の可能性があります。

  

「一過性感染」か「持続感染」かについては,カルテ等から判断できますので,最近初めてB型肝炎と言われ...

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。 「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。 どこが「不法行為の時」という点ですが, ①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日 ②亡くなられた方については死亡日 ③無症候性キャリ...

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...