11.相続人でも請求できるのでしょうか
給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。
相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。
おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表として全額が支給されることになります。
もし,亡くなった方が,B型肝炎ウイルスに感染していたというご家族の方がいらっしゃれば一度フィル法律事務所までご相談いただければと思います。
亡くなった方のB型肝炎ウイルスの感染原因は,集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるものかもしれません。