受付時間 毎日10:00~18:00、0120-4000-45 メールでお問い合わせ
コラム画像

コラム

10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について説明します。

まず,母親が予防接種等により感染した一次感染者であることが認められることが必要です(①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方のコラムをご参照ください)。

次に,本人が持続感染していることが必要です(①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のコラムをご参照ください)。

最後に,一時感染者である母親からの母子感染であることが必要となります。

母子感染であることは医学的知見を踏まえて認定されることが必要ですが,認定されるためには,以下の方法によることになります。

  • ①出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料を提出する方法
  • ②母親と本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果を提出する方法
  • ③その他,母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法

②の塩基配列を比較する方法は,分子系統解析という方法を用いて比較するものですが,この検査は高額ですので,検査を受けるかどうかも要検討事項になると思います。

また,③のその他の方法についても,条件が複数あり,それらをすべて満たさないといけないことになっていますが,③の方法で立証できることも当然ありますので,まずはフィル法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

14.肝硬変について

肝硬変については,軽度と重度で給付金額が異なります。 まず,肝硬変かどうかについて,病理組織検査を実施されている方は,それで肝硬変と診断されている方は肝硬変と判断されます。 病理組織検査を実施していない場合には,医師の診断書に加え,診断を裏付けるカルテや画像検査報告書等により,総合的に肝硬変と認められる...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。 ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方 ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方 ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 (1)①B型肝炎ウイルス...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...