3.B型肝炎給付金対象者とは
給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。
- ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方
- ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
- ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
- ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
(1)①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方
まず,「持続感染」しているという点について,これは一過性の感染歴があるだけではダメで,持続感染していることが必要です。
持続感染しているかどうかは,検査によって確認することになります。過去に検査を受けたことがない方,検査で陽性と言われた気がするけど多分結果なんかないなあと思うという方は一度検査を受けていただきたいのです。
まず検査を受けていただくことが非常に大事なのですが,B型肝炎ウイルスについて検査を受けていただいても提訴要件を満たさない場合がありますので,どのような検査を受けたらよいのか,必要な検査のご案内もさせていだだきます。
まずはフィル法律事務所までお問い合わせください。
(2)②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
次に,満7歳になるまでに予防接種を受けているかどうかですが,ほぼ皆さん受けていらっしゃると思います。
この条件については,母子手帳があれば,そこに予防接種の履歴が載っていますので,母子手帳があればいいのですが,ご自身の母子手帳をお持ちでない方の方が多い状況です。
母子手帳がない場合でも戸籍等,他の資料の提出でこちらの条件を満たすことができますので,そのような方も安心してください。
(3)③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
これは,昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けているということですが,
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間に生まれている方が対象になると考えていただくと分かりやすいかもしれません。
(4)④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
母子感染は乳幼児型のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,母子感染でないことを示さないといけません。
具体的にはお母さんの検査結果が必要です。お母さんがなくなっている場合には年長のきょうだいの検査結果で母子感染を否定できる場合もありますので,まずはフィル法律事務所までお問い合わせください。