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コラム

3.B型肝炎給付金対象者とは

給付金の対象者は,以下の4つの条件を満たす方です。

  • ①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方
  • ②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
  • ④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

(1)①B型肝炎ウイルスに持続感染されている方

まず,「持続感染」しているという点について,これは一過性の感染歴があるだけではダメで,持続感染していることが必要です。

持続感染しているかどうかは,検査によって確認することになります。過去に検査を受けたことがない方,検査で陽性と言われた気がするけど多分結果なんかないなあと思うという方は一度検査を受けていただきたいのです。

まず検査を受けていただくことが非常に大事なのですが,B型肝炎ウイルスについて検査を受けていただいても提訴要件を満たさない場合がありますので,どのような検査を受けたらよいのか,必要な検査のご案内もさせていだだきます。

まずはフィル法律事務所までお問い合わせください。

(2)②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

次に,満7歳になるまでに予防接種を受けているかどうかですが,ほぼ皆さん受けていらっしゃると思います。

この条件については,母子手帳があれば,そこに予防接種の履歴が載っていますので,母子手帳があればいいのですが,ご自身の母子手帳をお持ちでない方の方が多い状況です。

母子手帳がない場合でも戸籍等,他の資料の提出でこちらの条件を満たすことができますので,そのような方も安心してください。

(3)③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方

 これは,昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けているということですが,
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間に生まれている方が対象になると考えていただくと分かりやすいかもしれません。

(4)④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

 母子感染は乳幼児型のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,母子感染でないことを示さないといけません。

具体的にはお母さんの検査結果が必要です。お母さんがなくなっている場合には年長のきょうだいの検査結果で母子感染を否定できる場合もありますので,まずはフィル法律事務所までお問い合わせください。

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21.足が不自由なのですが,電話で依頼できますか?

はい,ご依頼ください!

フィル法律事務所では,広くB型肝炎給付金の対象者のお力になれるよう,様々なご事情から事務所へのご来所が難しい方のご相談・ご依頼も受けております。

  

具体的には,お電話にてご相談を承り,B型肝炎給付金の手続のために必要な資料の収集について,書面と...

16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

11.相続人でも請求できるのでしょうか

給付金の支給を受けられる方が亡くなった場合には,その相続人が請求することができます。 相続人が複数いる場合には,相続人全員でそれぞれの相続分に応じて請求することができますし,相続人のうちのおひとりでも請求することができます。 おひとりで請求する場合の給付金額は相続分に関係なく,請求された方に相続人の代表...