B型肝炎給付金の内容
集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに持続感染した場合、国による給付金の対象となります。これは、被害者となった方々が受けた苦痛や損害に対して、国が損害賠償金を支払うものです。
ここでは、具体的な給付金の金額などについて解説します。
給付金の内容について
給付金の対象と認定された方(及びその相続人となった方)は、その症状の内容・程度や発症後の期間によって、次のような内容の給付金を受け取ることができます。
給付金の内容
具体的な給付金の内容については以下の通りです。
①死亡・肝がん・肝硬変(重度)
②20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)
③肝硬変(軽度)
④20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)
(1)既に治療を受けている方等
(2)(1)以外の場合
⑤慢性B型肝炎
⑥20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎
(1)既に治療を受けている方等
(2)(1)以外の場合
⑦無症候性キャリア
⑧20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
なお、給付金の支給を受けた人の症状が悪化した場合は、追加給付金が支給されます。
訴訟手当金
給付金を受け取るためには裁判所による和解手続き等が必要になるため、まず裁判所に訴えを起こす必要があります。また、裁判の際には、集団予防接種等の注射器の連続使用が原因でB型肝炎に持続感染したことを証明しなければなりません。
B型肝炎給付金の救済対象として認められた人については、こうした手続きにかかった訴訟手当金も支給されます。
具体的には,給付金に加え,訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額),検査費用の一部を受け取ることができます。
無症候性キャリアの方に対する医療費・検査費用
除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については,さらに次に挙げるような費用の支給も受けられます。
- ・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- ・母子感染防止のための医療費
- ・世帯内感染防止のための医療費
- ・定期検査手当
今後安心して生活を送るためにも欠かせない、定期的な検査や必要な医療費の補助が受けられます。
B型肝炎給付金の対象となった方は早めに相談を
B型肝炎給付金を受け取るためには、裁判所に訴訟を起こす必要があります。したがって、スムーズに給付金の請求手続きを進めるためには法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。必要な弁護士費用の一部補助も受けられますので、まずは気軽にご相談ください。