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コラム

17.除斥期間を経過した無症候性キャリアの方の〈政策対応の内容〉について

①定期検査および定期検査に付随する診療行為に要する費用

   
定期検査として,血液検査(検査項目は限定されていますが,慢性肝炎や肝がんの発症を確認するために必要なものです。)と腹部エコーは年4回まで。

CT,MRIは年2回まで。定期検査に付随する診療行為に要する費用としては,
診療料(検査実施に伴う初診料,再診料等),検査料(検査実施に伴う検体検査判断料等),
画像診断料(画像診断管理加算等)等
の自己負担分が対象になります。
  

②B型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用,検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)

   
国と和解成立後に対象者が出産した時に,その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するためのものです。
  

③同居家族に対するB型肝炎ウイルスの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用,検査費用)

   
国と和解成立後に新たに原告の同居家族になった者に対するB型肝炎ウイルス感染防止のためのものです。
  

④定期検査手当(①の定期検査1回について1万5千円(定額)(年2回まで))

   
①の定期検査を受けた方について,定期検査手当として,定期検査1回について1万5千円(定額)を,毎年2回,合計3万円を限度に請求することができます。

その他のコラム

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...

19.追加給付金について

給付金について和解が成立した方で,その後病態が悪化してしまった方は,その病態に応じて,追加で給付金が給付されます。     追加給付金についてはあらためて裁判を提起する必要はありません。必要な資料を収集して申請をすることになります。     当事務所では,追加給付金のみでのご依頼も承っております。 追...

7.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈父子感染ではないことについて〉

父子感染も,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因のひとつとされていますので, 父親の血液検査結果により,父親が持続感染者でないことの確認が必要です。 父親が持続感染している場合には,B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して,同定されないことを確認する必要があります。 検査項目としては,母親の...

22.母子手帳がないのですが,依頼できますか?

はい,ご依頼ください! B型肝炎給付金の対象者は,「幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染された方」になります。   そのため,B型肝炎給付金の裁判においては,「満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種等を受けていること」を証明する必要があります...