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コラム

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。

ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。
   
慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の判断を尊重することになっていますので,医師にこの診断書を書いてもらい,カルテ等と併せて判断してもらう場合もあります。
  
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は,肝疾患診療連携拠点病院肝疾患専門医療機関にて作成されたものが有効になります。
   
以上のような基準で慢性肝炎が認められますが,なかなかご自身では判断が困難なところですし,まずはフィル法律事務所までご相談いただくことをお勧めします。

その他のコラム

30.裁判所に私も行かないといけないのでしょうか?

裁判所にお越しいただく必要はありません!

  

フィル法律事務所にご依頼いただければ,B型肝炎給付金を受け取るのに必要な資料収集をお手伝いし,あなたの代理人として国に対する裁判手続を行います。

  

裁判所には,あなたの代理人として弁護士が出廷いたしますので,ご安心して報告...

32.他の法律事務所に依頼して給付金を受け取ったのですが,追加給付金請求だけのご依頼もできますか?

はい,ご依頼ください!

様々なご事情で,以前に依頼していた法律事務所に,追加給付金請求のご依頼をしづらいこともあるかと思います。

  

フィル法律事務所では,そのような場合であっても,追加給付金請求だけのご依頼も受けておりますので,ご遠慮なくご依頼ください。

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10.私は母子感染だと病院で言われたことがありますが対象となりますか

母子感染の場合は,集団予防接種等による感染ではありませんが,集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(母親が一次感染者になります)が出産する際,母子感染が起こる可能性があります。この場合,その母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方についても,救済の対象になります。以下,その条件について...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

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