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コラム

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。

ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。
   
慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の判断を尊重することになっていますので,医師にこの診断書を書いてもらい,カルテ等と併せて判断してもらう場合もあります。
  
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は,肝疾患診療連携拠点病院肝疾患専門医療機関にて作成されたものが有効になります。
   
以上のような基準で慢性肝炎が認められますが,なかなかご自身では判断が困難なところですし,まずはフィル法律事務所までご相談いただくことをお勧めします。

その他のコラム

5.②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

集団予防接種を受けたことは,「母子健康手帳」または「予防接種台帳」の記載で確認をすることになりますが,ご自身の「母子健康手帳」を現在もお持ちになっていらっしゃる方はそれほど多くありませんし,「予防接種台帳」に接種記録が残っている方も限られておりますので,実際には,陳述書や意見書等を提出することで,この要件は満たすこ...

2.B型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎給付金を受け取るためには,国に対して裁判を起こし,「基本合意書」に基づいた証拠を提出し,国と和解することが必要です。   国と和解した後,社会保険診療報酬支払基金に和解調書(裁判所が作成)とともに請求書を送付すると,翌月の月末に支払われます。   国に裁判を起こすと言っても,大それたことをするわけで...

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...

29.以前にB型肝炎の治療で通院していた病院が廃院しているのですが,B型肝炎給付金の手続を進めていくことはもう無理なのでしょうか?

大丈夫です!

B型肝炎の治療で通院していた病院が廃院している場合,その旨を記載した報告書を裁判所に提出することで,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくことができます。

  

もっとも,その場合には,他に入通院していた病院のカルテ等により,B型肝炎給付金の対象者であるこ...