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コラム

13.除斥期間について

除斥期間という言葉が出てきていますが,これは民法に規定があります。

「不法行為の時」から20年間を経過すると請求する権利が消滅してしまうとされています。

どこが「不法行為の時」という点ですが,

①慢性肝炎など発症された方はその症状が発症した日
②亡くなられた方については死亡日
③無症候性キャリアの方は集団予防接種を受けた日(二次感染の方は出生時等)

になります。

そうすると,慢性肝炎に発症してから20年経過してしまったという方は民法の規定によれば,権利が消滅してしまっていることになります。

今回の給付金の手続きでは,権利が消滅するのではなく,それぞれ給付金額を減額することで,除斥期間を経過した方も給付金の対象となります。

また,除斥期間を経過した軽度の肝硬変と慢性肝炎の方は,「現に治療を受けている方等」と「それに該当しない方」で給付金の金額が異なります。

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16.無症候性キャリアについて

無症候性キャリアとは,死亡,肝がん,肝硬変,慢性肝炎のいずれにも該当しない場合です。     無症候性キャリアの方で除斥期間を経過した方については,給付金額は50万円とされています。     無症候性キャリアの方の除斥期間の起算点は,集団予防接種を受けた日(二次感染者については出生時等)になるので,ほとんど...

15.慢性肝炎について

慢性肝炎とは6か月以上間隔をおいた2時点において連続して,ALTの異常値が認められる場合をいいます。 ただし,2時点の間隔が相当長期であり,又は両時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの特段の事情がある場合は除くとされています。     慢性肝炎かどうかの判断に当たっても,「B型肝炎ウイルス持...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

26.接種痕が見当たらないのですが,私はB型肝炎給付金の対象外なのでしょうか?

対象者の可能性があります!

まず,接種痕については医師が判断しますので,ご自分で接種痕について判断しないようにしてください。

  

また,母子健康手帳があれば,B型肝炎給付金を受け取る手続を進めていくにあたって,そもそも接種痕が必要ない場合もございます。

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