9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉
B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。
母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出が必要です。
提出が必要な医療記録は以下のとおりです。
- (1)提訴日前1年以内の医療記録(肝疾患に関するものに限る)
- (2)持続感染判明時以降1年分の医療記録
- (3)肝炎発症時以降1年分の医療記録
- (4)入院中のすべての医療記録又は退院時要約(肝疾患に関するものに限る)
医療記録とは,診療録(カルテ)や手術記録,各種検査記録等の診療の過程で作成記録された書面や画像の一切のものを言います(紙媒体にすることが容易でない画像は除く)ので,
上記の期間の分を医療機関に出してもらうことになります。
医療記録について,診療録は最低5年間保存することが義務付けられているため,その期間内であれば収集提出は特に問題ない場合が多いです。
それより以前の医療記録についても残存している場合も多いですし,既に廃棄済であったとしても,それだけで諦めないといけないものではありません。
皆さんご事情が異なりますし,そのご事情に応じて提出する医療記録が異なりますので,まずはフィル法律事務所までご連絡ください。