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コラム

6.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈母子感染ではないことについて〉

母子感染は,乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされていますので,
集団予防接種によって感染したことを主張するにあたっては,母子感染ではないことを示すことになります。

具体的には,母親の血液検査結果により,母親が持続感染者ではないことを確認することになります。

母親が生存している場合には,母親の血液検査の結果の原データが必要です。

検査項目としては,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

が必要です。

母親が亡くなっている場合には,生前に上記の①②の検査を受けていただいていれば,その検査結果を提出していただくことになります。

ただ,HBc抗体の検査をしていることは稀だと思いますので,なかなか①②の検査を揃って受けていただいていることはないかもしれません。

その場合には,亡くなった母親の80歳未満の時点でのHBs抗原検査が陰性であれば,それで足りることになります。満80歳になってからの検査では原則通り①②の検査結果が必要となりますので注意が必要です。

母親の検査結果が提出できない場合には,年長のきょうだいがいらっしゃれば,その方の血液検査結果により,母子感染ではないと認められることがあります。

必要な検査は,母親の場合と同じで,
①HBs抗原 陰性 
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性

です。

必要な検査結果やその検査結果の見方等,分かりにくい部分もあるので,まずはフィル法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他のコラム

12.給付金額について

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染と因果関係が認められた方は,病態に応じて,給付金の金額が異なります。 症状がない方も無症候性キャリアとして給付の対象となります。 ■死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円 20年の除斥期間が経過した方 900万円 ■肝硬変(軽度) 2...

28.母親が亡くなっているのですが,母子感染ではないことの証明はもう無理なのでしょうか?

まだ,あきらめるのは早いです!

お母様が亡くなっている場合は,まずは,お母様が入通院されていた病院等に問い合わせて,お母様の血液検査の結果が残っていないかを確認します。その血液検査の結果により,母子感染ではないことを証明できる場合があります。

  

次に,お母様の血液検査...

9.④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方〈輸血等での感染ではないことについて〉

B型肝炎ウイルスは,母子感染や父親などからの家庭内感染や性交渉による感染など,さまざまな感染原因が考えられます。 母子感染ではないことや父子感染ではないことやジェノタイプについては以前説明させていただいておりますが,それ以外に集団予防接種等とは異なる感染原因がないことを確認するために一定の時期の医療記録の提出...

18.「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」について

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(以下,「覚書診断書」と言います。)」は, 肝疾患診療連携拠点病院,肝疾患専門医療機関で作成されたものは有効として扱われますので, それ以外の病院で覚書診断書を書いていただいても,その診断書によって病態を判断してはもらえないことになります。 ただし,肝...